間伐材の証明について

 政府は、グリーン購入法に基づく環境物品の調達の推進に関する基本方針を改定することにより、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定したところです。

 一方、森林のもつ公益的機能を発揮するためには、間伐の推進と間伐材の積極的な利用が求められており、今後は間伐材を原料としたコピー用紙の普及を図るとともに、これら製品に対する信頼を得ていくため、使用される木材が間伐材であることを証明することが必要となります。

 事業者(素材生産者・チップ加工業者)が証明書を発行するには一定の資格審査を受け、認定事業者になる必要があります。

 北海道森林組合連合会では、下記の通り「行動規範」と「実施要領」を定め森林組合及び関連事業者を間伐材及び間伐材を原料としたチップの取扱いを行う事業体として、認定しております。

行動規範・実施要領・認定事業体一覧表

様式一覧

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