森林の違法な伐採は、森林の減少・劣化、森林生態系の破壊等がもたらされるのみならず、森林の持続可能な経営を阻害することでもあり、環境保全にとっても大きな問題となっております。
我が国及び北海道では、使用する木材・木材製品について、平成18年4月から合法性・持続可能性が証明されたものとする措置の導入により、木材製品を納入する場合に発注者から合法性の証明が求められることになります。
また、国や地方公共団体以外にも製紙会社、住宅メーカー、大手企業などが証明書の発行を求めてくる動きが盛んになって来ており、合法性の証明がない(出来ない)木材製品は排除されてゆくものと思われます。
事業者(素材生産業者、製材・チップ加工業者、流通販売業者)が証明書を発行するには一定の資格審査を受け、認定事業者になる必要があります。
北海道森林組合連合会では、下記の通り「行動規範」と「実施要領」を定め森林組合及び関連事業者は合法材のみ取扱う事業体として、認定しております。
現在のところ北海道においては北海道森林組合連合会と北海道木材産業協同組合連合会がその審査認定業務を行っております。
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