令和4年度 道産木材供給拡大緊急対策事業
(原木生産支援事業)3回目募集

ロシア産材の禁輸措置等を踏まえ、道産木材の安定供給を図る必要が、林業事業体の原木生産に要する燃油高騰分の掛かり増し経費について支援金を交付します。

制度概要

交付対象者
北海道林業事業体登録制度に登録している森林組合で、道内において原木生産を行った者を対象とします。
(森林組合以外の事業者の申請窓口は、北海道木材産業協同組合連合会となります。)
交付対象となる原木生産
令和4年4月1日以降、原木生産を行い、令和5年2月28日までの期間に実績報告が可能なもので、原木生産に係る経費について、国や地方公共団体から補助金等の交付を受けていない、若しくは、今後受ける見込みがないものを対象とします。
※国等から原木生産を請け負う場合は対象とはなりません。
支援する金額
原木生産量に1uあたり75円を乗じて得た額
原木生産量(u)×75円
※ただし、申請期間内に申請額が予算額を超過した際には、支援金額を減額する場合があります。
申請方法
申請期間令和5年1月31日(火)まで
提出書類…@交付申請書 別紙様式1
     A事業計画書 別紙様式2
     B誓約書 別紙様式3
     ※下記の実施要項をご確認ください。
提出方法…郵送または持参
     ※郵送の場合は、当日(1/31)消印有効
<提出先>
・北海道森林組合連合会
 札幌市中央区北2条西19丁目1番地9号
 TEL:011-621-4293 FAX:011-644-3707
<森林組合以外の方の問合せ先>
・北海道木材産業協同組合連合会
 札幌市中央区北4条西5丁目1林業会館4階
 TEL:011-251-0683

令和4年度 原木生産支援事業実施要領

令和4年度 手続きに必要な書類一式

原木生産支援事業Q&A ver1.0

1.本事業の趣旨について
ロシアのウクライナ侵攻等に伴う燃油価格の高騰の影響により、原木の生産活動が停滞しないよう、原木生産に要する掛かり増し経費を支援し、道産木材の安定的な確保を図るものです。
2.事業の実施者について
本事業は、北海道水産林務部林業木材課から業務を受託した北海道木材産業協同組合連合会が実施します。
なお、当連合会は森林組合以外の林業事業体の方からの申請を受け付けることとなっていますので、森林組合の方につきましては、北海道森林組合連合会へ申請願います。
3.交付決定までのスケジュールはとうなっているか
申請を7/31まで受け付け、その状況を踏まえ、第2次申請を実施するかどうかを検討することとしています。第2次申請の実施の有無やその詳細については、改めてホームページにてお知らせします。
なお、交付申請書類を審査の上、交付決定を行いますが、この決定額が支援上限額となります。
4.申請の結果、予算額を超えた場合はどうなるか。
申請期間内に申請額が予算額を超過した際には、支援金額を減額する場合があります。
5.1uあたり75円の根拠は如何
原木生産に必要な燃料経費のうち、燃油価格の高騰による掛かり増し分を支援するものです。
6.支援対象となる事業者・原木生産の定義は如何
北海道林業事業体登録制度に登録している事業体で、道内で原木生産を行った者が対象となります。なお、登録林業事業体に新規で登録する場合も交付対象となります。原木生産を行った者とは、森林所有者との契約等に基づき原木を生産した者とし、他の事業体から作業を受託して生産を行った場合(いわゆる下請)は、対象とはなりません。また,国等から原木生産を請け負う場合も、事業費が国等から支払われることから、対象外とします。
原木生産は、令和4年4月1日以降に行われ、令和5年2月15日までの期間に実績報告が可能なもので、原木生産に係る経費について、国や地方公共団体から補助金等の交付を受けていない、若しくは、今後受ける見込みがないものが対象です。
7.原木生産の実施場所に制限はあるか
道内の国有林並びに地域森林計画の対象となっている森林で行われた原木生産のみを対象とします。
8.道外へ移出される原木も対象となるか
道外への移出であっても対象となります。
9.原木の生産とはどこからどこまでを指すのか。
伐採から巻立てまでの作業を指します。
10.自己所有林における原木生産も対象となるか。
対象となります。
11.4月1日時点で、はい積されていたものも対象となるのか。
4月1日をまたいで原木生産が行われた場合は、事業完了日が4月1日以降であれば対象となります。
12.国、道、市町村からの補助金等の対象となった原木生産も本事業の支援対象となるか
国、道、市町村からの補助金等の対象となる場合は、原則、そちらの補助金等制度を活用してください。本事業では原木生産に係る経費について、国や地方公共団体から補助金等の交付を受けていない、若しくは、今後受ける見込みがないものを対象としているため、本事業で支援を受けると、造林補助金等の申請はできません。
なお、国等から原木生産を請け負う場合は、事業費が国等から支払われることから、対象外とします。
13.本事業で支援を受けた原木生産について、翌年度以降に原木生産に対する補助金等を申請することは問題ないか
今回本事業で支援を受けると、支援を受けた林小班については、翌年度以降であっても原木生産に対する補助金等の申請はできません。
14.国や地方公共団体から補助金等の交付を受けていない、若しくは、今後受ける見込みがないものとは、市町村の森林環境譲与税の事業や単独事業も含まれるか。
原木生産に対する支援として、市町村が実施している森林環境譲与税の事業や単独事業なども含まれます。
15.誓約書に、「原木生産にかかる経費について、国や地方公共団体から補助金等の交付を受けていない、若しくは、今後受ける見込みがないこと」とあるが、一部の箇所で補助金等の交付を受けると、すべて本事業の対象外となっていまうのか
支援金の交付を受けられないのは、補助金等の交付を受ける林小班での原木生産のみであり、すべての原木生産が対象外となるわけではありません。なお、誓約書では申請する林小班について、国や地方公共団体から補助金等の交付を受けていない、若しくは、今後受ける見込みがないことを誓約していただきます。
16.国や地方公共団体からの補助金等の中には、緑の雇用を通じた雇用や林業機械への補助金、免税軽油の使用も含まれるのか
実際の原木生産に要する経費の中に補助金(例:公共事業(間伐・更新伐)補助金)が含まれているものは対象とならないこととしており、質問で例示のあったものは今回の事業で除外される補助金には含まれません。
17.立木を所有する者が請負によって原木を生産し、販売する場合は支援対象となるのか
国や道などから立木を購入した者や自己森林所有者が、北海道林業事業体登録制度に登録している事業体であれば、請負によって原木を生産する場合についても、支援の対象となります。
18.森林組合等からの請負と、自ら立木を購入しての素材生産の両方を行っている事業者の取扱い如何
森林組合から原木生産を請け負った場合は、森林組合が交付対象者となりますので、請け負った事業体は交付申請できません。
一方、自ら立木を購入して原木生産を行った場合は、対象となります。
19.原木の出荷先が自社の製材工場である場合も対象となるか。
対象となります。
20.実績報告時などに必要な添付書類如何
実績報告時や概算払請求時には、@原木生産者、伐採方法(主伐・間伐等)、伐採場所(林小班)が確認できる書類、A原木生産者、原木生産量、搬出年月日、伐採場所(林小班)が確認できる書類の添付が必要となります。
具体例は別添のとおりです。
21.交付決定後、原木生産量に変更が生じ、交付額が変わる場合の対応如何
交付決定額の20%を超える減となる場合は、変更申請書の提出が必要となります。また、交付決定額の増額変更は原則できませんので、原木生産量が増加となる場合は、次回の申請受付時に増加分を申請願います。
22.位置情報を確認できる写真とはどのようなものか
位置情報を記録できるGPS機能付きデジタルカメラやスマートフォンなどにより撮影し、PCソフトフェア等で画像の位置情報を入れて印刷した写真となります。なお、位置情報を記録することができない場合は、写真撮影直後にGPS機材の座標値、日時がわかる画面を撮影し、添付してください。
23.国が行う「国産材転換支援緊急対策事業」との併用は可能か
国産材転換支援緊急対策事業の原木運搬支援は、原木の運搬に対して支援を行うものであり、原木の生産に対して支援する本事業とは目的が異なるため、併用は可能です。