概要TOP 概要 詳細 施設 組織

北海道森林組合連合会の詳細について

 北海道森林組合連合会の詳細につきましては、北海道森林組合連合会の登記簿及び定款より抜粋・引用してご紹介します。

詳細

札幌市中央区北二条西十九丁目1番地9
北海道森林組合連合会
会社法人番号 4300-05-003181

名称

北海道森林組合連合会

主たる事務所

札幌市中央区北二条西十九丁目1番地9

法人成立の年月日

1942年(昭和17年)2月23日

目的等

目的

 この連合会は、会員が協同してその事業の振興を図り、もってこの連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的とする。

事業

1.この連合会は、所属員のため次に掲げる事業を行う。

  1. 所属員のためにする森林の経営に関する指導
  2. 所属員の委託を受けて行う森林の施業及び経営
  3. 所属員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け
  4. 鳥獣害の防止、病害虫の防除その他所属員の森林の保護に関する事業
  5. 会員の行う事業に必要な資金の貸付け
  6. 会員の行う事業に必要な物資の供給
  7. 所属員の生産する林産物その他の物質の運搬、加工、保管又は販売(第8号に掲げるものを除く。)
  8. 所属員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で環境の整備の用に供されるものをいう。)の採取、育成、運搬、加工、保管及び販売
  9. 所属員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他所属員の行う林業その他の事業に必要な共同利用施設の設置
  10. 森林施業の共同化、その他林業労働の効率の増進に関する事業
  11. 所属員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け及び交換
  12. 所属員が森林所有者(権原に基づき、森林の土地の上に木竹を所有し及び育成することができる者をいう。以下同じ。)である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業
  13. 所属員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業
  14. 所属員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工に関する事業
  15. 所属員のための森林経営計画の作成
  16. 所属員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業
  17. 所属員の福利厚生に関する事業
  18. 林業に関する所属員の技術の向上及び組合の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
  19. 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
  20. 前各号に掲げる事業のほか、会員の指導及び連絡に関する事業
  21. 正会員の監査に関する事業
  22. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)の規定に基づいて行う森林保険に関する業務
  23. 会員のためにする手形の割引
  24. 農林中央金庫及び日本政策金融公庫に対する会員の負担する債務の保証又はこれらの金融機関の委任を受けてする債権の取立て
  25. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務の代理
  26. 林業・木材産業改善資金助成法の規定に基づき、北海道の委託を受けてするその債権の保全及び取立て
  27. 第1号から第21号までに掲げる事業に附帯する事業

2.この連合会は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事業を行う。

  1. 所属員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当林地(森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその土地を含む。)をいう。以下同じ。)の売渡し及び区画形質の変更の事業並びに所属員からのその所有に係る転用相当林地の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業
  2. 林業を行う所属員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期すためにはこの連合会が自ら経営することが相当と認められる森林で、この連合会の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とするこの連合会の地区外にあるものについての森林経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業

倫理規範

 本会は、森林所有者の協同組織である森林組合の連合体として、森林の整備・林業の振興を図るための各種事業実施を通じて森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、道民経済の発展に資する社会的責任と公共的使命を果していくため、ここに倫理規範を定め、業務に関する法令・規程・ルールを遵守するとともに、社会的良識をもって行動します。

1 基本
 森林組合系統の一員として、その社会的責任と公共的使命を自覚し誠実に事業活動に取り組み、会員の信頼に応えます。
2 職務遂行に際しての注意
 法令等を理解し、法令と社会倫理にもとづく公平で透明な組織・団体活動を行います。
3 職員の健康・安全の確保
職員の健康と安全の確保、働きがいのある職場形成に努めます。
4 職員の人格・人権の尊重、豊かな職場環境の実現
 お互いを尊重するとともに、ゆとりある豊かな職場環境の構築に努めます。また、勤務中はもとより、勤務外の私生活においても本会の名誉・信頼を損なうような行動を慎みます。
5 反社会的勢力への毅然とした態度
 社会の秩序や組織の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度をとり、決して経済的な利益を供与しません。
6 環境の保全
 環境問題の重要性を認識し、環境の保全に努めます。