相続登記の申請の義務化について(令和6年4月から)

所有者不明土地問題への対応として、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した不動産も義務化の対象です。
制度や手続きの詳細については、お近くの法務局へお問い合わせ下さい。

森林売買について

 森林組合では、森林を持続的かつ継続的に管理し、林業経営に取り組むことをお考えの方に対して森林売買を斡旋しております。森林の購入・売却をお考えの方は、管轄先の森林組合までお問い合わせください。
(注)開発目的、林地転用、分割売買等の林業経営に該当しない林地売買については応じかねますので、あらかじめご了承願います。

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森林組合地区内市町村一覧 (令和元年度森林組合現況調査一覧より引用)

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北海道水資源保全条例に基づく「事前届出」について

 水資源保全地域とは、生活、農業、工業等の目的に用いられる水源の取水地点及びその周辺の区域で、その土地の所有や利用状況を勘案し、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認められる区域で、市町村長からの提案を受け、知事が指定した区域です。
 水資源保全地域内で土地売買を行う場合は、3ヶ月前までに知事への届出が必要です。